火曜日 2018.11.20 UPDATE
看板製作する際のパブリシティ権や商標登録の決まりとは?
お客様からのお問い合わせで、ときどきこのようなご要望をいただきます。
・好きなアーティストの名前のステッカーを車に貼りたい!
・好きなタレントの写真入りの看板シートをつくって欲しい!
・有名なブランドのカバンや時計を看板のデザインに入れたい!
お好きなタレントのオリジナルステッカーなどを作りたい、作れるのか?
ブランドの商品写真を看板に入れる事が出来るのか?ということですが・・
タレントやアーティストの財産である肖像、名前、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、パブリシティ権の侵害行為にあたります。
パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
ただし、法律上明文化されていないため、範囲や定義はややあいまいなところがあります。
他にもブランドのロゴマークや商標登録された商品を無断で商品にしたり、看板に使用し商用にするのは、商標法の違反となってしまいます。
偽ブランドなどの販売がこれにあたります。
お客様は趣味で楽しみたいだけだと思っていても、弊社で商品化することはできません。
大きなトラブルになる前によく注意して勉強する事が大事ですね!
オリジナルのロゴマークの作成でしたら、弊社のデザイナーに是非お任せを!!
定期的にデザイン勉強会を開催し、デザインスキルを磨くため日々励んでおります。
- 「祝 大阪万博2025決定! 開催に向けてのPR看板作成お任せ下さい 」次の記事→
- ←前の記事「 アルミ複合版の組み込み式で看板は作れるのか」
プロが教える看板製作のコツ
15年06月26日
15年06月22日
15年05月18日
15年05月19日
15年05月09日
15年05月08日
15年04月17日
22年03月10日
15年02月02日
15年01月14日
15年01月08日
15年01月07日
14年12月22日
14年12月19日
14年12月17日
14年12月10日
18年01月09日
14年11月12日
14年11月11日
14年11月07日
19年10月25日
14年11月05日
14年10月30日
14年10月24日