火曜日 2018.08.28 UPDATE
看板設置の前に~屋外広告物許可申請について~
WRITER 上田

こんにちは!メイク広告の上田です。
8月も終わりに近づき、まだまだ猛暑が続いております。
皆さま熱中症には十分ご注意くださいね!
さて今回は、以前お話しさせていただいた屋外広告物制度について
弊社が主に施工担当させていただいております和歌山県の条例を例にして
もう少しお話しさせていただこうと思います!
まずはじめに設置予定の看板が以下に該当するかどうかを確認します。
①禁止広告物でないかどうか
②表示しようとする物件が禁止物件かどうか
③適用除外基準を満たさないかどうか
次に、上記3点を満たさない場合、広告物を設置する場所が該当する市町村に
許可地域か禁止地域かを確認します。
どの地域に該当するかで、広告物の面積や高さに基準が異なりますので
基準を満たした広告物で許可申請を行います。
↓禁止広告物や禁止物件についての詳細はこちらをご参照いただければと思います。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080900/okugaikoukokubutsujyourei/jourei_kisoku_d/fil/tebiki2.pdf
余談ですが、同じ和歌山でも和歌山市と和歌山市以外では条例内容も異なる為、
和歌山市内で設置をご検討中の方は、和歌山市の条例をご確認くださいね!
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