木曜日 2014.06.19 UPDATE
屋外広告の決まりごと
WRITER 井上
こんにちは、メイク広告の井上です!
今回はちょっと難しいかもしれませんが、屋外広告物についてお話したいと思います。
屋外にお店の宣伝や誘導等に看板や広告は欠かせないものとなっております。
簡単に設置できるポスターやお店の前に置いているスタンド看板、ビルの屋上にある大型看板、電柱に設置してる看板など町を見渡せば色々な看板や種類があります。
しかし、自身で簡単に設置出来るからと言って、むやみに看板を設置すると街の景観を壊す恐れや、
地震や台風など天災で周りに被害を与える場合もあります。
そこで屋外に出す看板は、屋外広告物法や条例により登録制度となっております。
そもそも、屋外広告物とはどのような物を指すかと言うと、
1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること
2. 屋外で表示されるものであること
3. 公衆に表示されるものであること
4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること
条例により各都道府県、各市町村で細かなところは違いが見受けられますが、
規制の対象となる屋外広告物とは上記で記載した要件のすべてを満たすものが該当します。
ここに、大きさや看板面の色合い、許可地域や禁止区域-禁止物件、など様々な事にも配慮をしなければなりません。
屋外広告をご考えの方は、お住まいの各市町村の屋外広告物の概要を見らてはいかがでしょうか?
また、メイク広告ではそれらを踏まえた効果的な広告・媒体手段のご提案もさせて頂きます!
看板デザイン・制作・施工はおまかせください!井上
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