商品作成
火曜日 2018.11.20 UPDATE
看板製作する際のパブリシティ権や商標登録の決まりとは?
お客様からのお問い合わせで、ときどきこのようなご要望をいただきます。
・好きなアーティストの名前のステッカーを車に貼りたい!
・好きなタレントの写真入りの看板シートをつくって欲しい!
・有名なブランドのカバンや時計を看板のデザインに入れたい!
お好きなタレントのオリジナルステッカーなどを作りたい、作れるのか?
ブランドの商品写真を看板に入れる事が出来るのか?ということですが・・
タレントやアーティストの財産である肖像、名前、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、パブリシティ権の侵害行為にあたります。
パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
ただし、法律上明文化されていないため、範囲や定義はややあいまいなところがあります。
他にもブランドのロゴマークや商標登録された商品を無断で商品にしたり、看板に使用し商用にするのは、商標法の違反となってしまいます。
偽ブランドなどの販売がこれにあたります。
お客様は趣味で楽しみたいだけだと思っていても、弊社で商品化することはできません。
大きなトラブルになる前によく注意して勉強する事が大事ですね!
オリジナルのロゴマークの作成でしたら、弊社のデザイナーに是非お任せを!!
定期的にデザイン勉強会を開催し、デザインスキルを磨くため日々励んでおります。
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