火曜日 2018.11.20 UPDATE
看板製作する際のパブリシティ権や商標登録の決まりとは?
お客様からのお問い合わせで、ときどきこのようなご要望をいただきます。
・好きなアーティストの名前のステッカーを車に貼りたい!
・好きなタレントの写真入りの看板シートをつくって欲しい!
・有名なブランドのカバンや時計を看板のデザインに入れたい!
お好きなタレントのオリジナルステッカーなどを作りたい、作れるのか?
ブランドの商品写真を看板に入れる事が出来るのか?ということですが・・
タレントやアーティストの財産である肖像、名前、写真を無断で使用したり、売買したり、インターネットなどで公開することは、パブリシティ権の侵害行為にあたります。
パブリシティ権とはタレントやアーティストといった有名人の氏名や肖像を財産的に利用する権利です。
ただし、法律上明文化されていないため、範囲や定義はややあいまいなところがあります。
他にもブランドのロゴマークや商標登録された商品を無断で商品にしたり、看板に使用し商用にするのは、商標法の違反となってしまいます。
偽ブランドなどの販売がこれにあたります。
お客様は趣味で楽しみたいだけだと思っていても、弊社で商品化することはできません。
大きなトラブルになる前によく注意して勉強する事が大事ですね!
オリジナルのロゴマークの作成でしたら、弊社のデザイナーに是非お任せを!!
定期的にデザイン勉強会を開催し、デザインスキルを磨くため日々励んでおります。
- 「祝 大阪万博2025決定! 開催に向けてのPR看板作成お任せ下さい 」次の記事→
- ←前の記事「 アルミ複合版の組み込み式で看板は作れるのか」
プロが教える看板製作のコツ
20年07月17日
14年08月04日
14年08月01日
14年07月29日
19年07月28日
14年07月26日
23年07月25日
14年07月16日
14年07月14日
14年07月11日
14年07月10日
14年07月08日
14年07月07日
20年07月05日
14年07月03日
14年06月26日
14年06月19日
20年06月18日
14年06月17日
14年06月14日
14年06月10日
14年06月09日
22年06月07日
14年06月06日
14年06月05日
14年05月30日
22年05月23日
14年05月14日
14年05月12日